



・給与収入700万円で夫婦子2人、寄附金4万円(40,000円−5,000円=35,000円)
・住民税所得割額 293,500円と仮定 ・所得税の限界税率10%と仮定
ア 寄附金控除の対象額 3万5,000円・・・@(5,000円 寄附金控除対象外)
イ @×10% 3,500円・・・A(住民税の基本控除)
ウ @×10% 3,500円・・・B(所得税の所得控除による税額軽減)
エ @×(90%−10%)2万8,000円・・・C(住民税の特別控除額)
※Bの金額については住民税所得割の1割が限度です。
(293,500円×10%=29,350円 ←上限なので限度額の範囲内となります。)
住民税寄附金の控除額(A+C)
31,500円
所得税の控除
3,500円
寄附控除対象額 35,000円
※控除を受けるためには、最寄の所轄税務署、住所地の市区町村で所得税の確定申告が必要です。
※控除対象額は、寄附者の家族構成や所得額等によって異なりますので、詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。



◎ふるさと納税(寄附)の納入方法について
1、お近くに次の軽米町指定金融機関がある場合は納付書を郵送します。
岩手銀行、みちのく銀行、新岩手農業協同組合の本店、各支店
2、軽米町指定金融機関がお近くにない場合は、「郵便振込取扱票」をお送りいたします
ので、お近くの「ゆうちょ銀行」又は郵便局の窓口で納付してください。
3、現金書留及び町指定金融機関以外の金融機関からの寄付も受け付けます。ただし、送金
手数料がかかります。(恐れ入りますが、送金する方のご負担となりますので了承くださ
い。)
1、寄附申出書により軽米町役場総務課窓口での直接受付は電話、ファクシミリ、
Eメール及び郵送での受付となります。
2、寄附金は、1件5,000円から受付させていただきます。
3、寄附申出書に必要事項を記入し、次のいずれかで総務課へ送信又は郵送してください。
・電 話 0195−46−2111(内線211)
・ファクシミリ 0195−46−2335
・Eメール soumu@town.karumai.iwate.jp
・郵 便 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町軽米10−85
◎ふるさと納税(寄附)の運用について
毎年度の終了後3ヶ月、軽米町ホームページ等で公表します。
◎ふるさと納税(寄附)の活用について
1、自然と共生し美しい景観の町づくり事業
2、安全で快適な町づくり事業
3、健康で安心して暮らせる町づくり事業
4、働きがいのある産業が展開する町づくり事業
5、個性を生かし創造性にあふれた町づくり事業
平成20年度から始まりました「ふるさと納税」は、「ふるさと」を想う皆様が、自らの意思で納税する自治体を選択し寄附していただく制度です。
地方自治体は、寄附していただいた方々のその「想い」に応えられる施策に活かしていくことで、地域の活性化を図ります。
軽米町では「軽米町ふるさと支援基金」を創設しました。お寄せいただきました寄附金は、軽米町総合発展計画に掲げる「協働参画の町づくり」の実現に向け、町の貴重な財源として活用いたします。
全国の多くの皆様が、ふるさと納税を通して町づくりに参画していただくことで、「ふるさと軽米」へ郷土愛、愛着をさらに深めていただく良い機会となることを願っております。











